集団的自衛権の行使8事例が全て可能になることが決まりそうです。
新聞などで発表があったことではありますが、その解釈は我々国民からするとどこに分類されるのかが難しいのもありそうです。
たとえば、この間、中国船籍が日本の領海に侵入し、海上保安庁の船に体当たりをしたとき、自衛隊はどのような行動ができるのでしょうか?
民間の船ではないので何もできないのでしょうかね?
竹島の領有権を争っている問題。
自衛隊の船が近くで護衛するということはどうなのでしょうか?
二つともできないのでしょうか?
分かりません。
今回の場合、有事が発生し、同盟国の船、つまりアメリカの船が攻撃を受けた場合、アメリカに大陸間ミサイルのようなものが発射された場合、日本が撃ち落とすことができる、日本人が脱出する際に護衛できる、機雷の掃海、民間船などの共同護衛などが当たるということです。
なんだかわかったようなわからないような事例ですよね。
国際問題で以前から言われてきたこと。日本はお金を出すだけで、そのほかのことはアメリカ任せだ。
有事の時、特に東アジアで起こりうる戦争の時、日本はこの島国でじっとしているだけで、敵が日本国領土に来た時だけ武力行使できるといった、その時はすでに遅しという事態だけはさけっれそうな感じですよね。
「能ある鷹は爪を隠す」と言いますが、その爪も使わなければ意味がありません。
また、その爪をもっているということを知らしめておかなければ、「宝の持ち議され」になってしまいます。
今回の政府決定で、政府支持率が48%まで下がったという報道もありました。
下がることは想定済みで、今やらなければならないことをやっている政府にも少しばかり拍手を送りたいと思います。
自国を守るのは自国です。
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