今日の日経新聞に「再生エネ 耕作放棄地で」という記事がありました。
内容は、農林水産省が、農地でありながら実際には農業に使われていない耕作放棄地に太陽光発電施設を作り易くする制度を作る、というこです。
今日から開催される通常国会に「農山漁村における再生可能エネルギー促進法案」を提出することになっている模様です。
日本の農地法は、日本の農地を減らさないようにする法律と言っても過言ではありません。
ですから、第3条では農地を売買するには「許可」が必要となっています。
第5条では農地の転用の「制限」もしています。農家が自ら所有する農地を自らの宅地にする場合にも「許可」が必要です。
そもそも農地法での「農家」とは5反=5アール以上の農地を所有、または借地として確保している個人と言うことですので、サラリーマンが農家になるのは大きな「壁」が存在します。
もし、サラリーマンが借地として5反以上を借りれたとしても、その許可のためには市町村の「農業委員会」に申請し承認されないといけません。
結構厄介ですよね?
そこまで「農地を増やそう」という農地法は、「日本の農業を守ってきた」とも言えるのかもしれません。
その反面、そこに関わる組合や団体を守ってきたという側面も見逃せません。
政治家の票欲しさの政策もずいぶんと含まれていたのではないでしょうか?
今回の法律。「とても画期的だー」と私には思えます。
記事にもありますが、日本の耕作放棄地は日本全体の農地の約9%に上り、その面積は約40万ヘクタールと埼玉県の面積を上回る規模に達しているとのこと。
現在の農地法5条では農地を「非農地化」することは可能ですが、大規模な面積を非農地化することは「知事による許可」なので現実問題無理と言わざるおえません。
点在する耕作放棄地をまとめ、耕作地と再生エネルギー施設に分け、その利益を分配することもできます。
また、賃借するのであればその賃借料が所有農家に入ります。
農業以外の現金収入が入るというわけですね。
これは画期的です。
日本の農家は戦後、農業での収入の増加だけを考えてきたと思います。
農業だけでは食えなくなってきたので、兼業農家が増加し、結果的に農業離れ、耕作放棄や転売ということを繰り返してきました。
土地を所有することに対して「執着心」がなくなってきました。
もしこの法律の中で「農地」と言うものが有効利用され、そして何よりも現金収入が入るということであれば、農家の考え方も変化するかもしれません。
太陽光パネルを設置するところは「平地」でなくてもいいということも大変いいことですし、また農地に戻すことも簡単に出来ます。
さて、国会で承認されたとして、どの地域が「第一号」になるでしょうか?
楽しみですね。
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