今週の「週刊ダイヤモンド」の特集は、「どうする「実家」の大問題」でした。
「空き家」、「片づけ」、「相続」までという副題がついていましたが、まさしくお盆前にふさわしい内容です。
2030年には3軒に1軒が空き家になると言われていますが、両親が死亡した場合の対応は、特に煩雑になってきています。
遺品の整理、財産の確認、相続人の確認など、葬儀が終わってから初めて体験することも多いと思います。
今回、特に注目したいのは、一軒家をどうするのかという問題です。
5パターンに分けて説明をしてありました。
①住む・・・実家に相続人の一人が住む。この場合は、住む人が持ち家を所持していなく、住める状態であることが条件になります。
私の経験上から言われて頂きますと、皆無に近いパターンです。
②貸す・・・・築浅で綺麗で、設備も整っており、住める家である場合。賃貸物件としてもう人働きしてもらうということです。築浅ないしリフォーム済みとういう条件は両親が早く亡くならない限り、あまりありません。
③維持管理・・・・家が立派で、しばらく様子を見られる方。相続人が都会に住んでいて、実家が田舎にあり、親類とのお付き合いもある。また、相続財産もあって、家を維持した方が良い方。資産持ちの方と言えます。
④売却・・・・家が築40年以上になっており、リフォームもさほどしなかった場合、老築化が激しく、とても住めるような状態ではない場合。相続の時によくみられるパターンです。家として建ってはいますが、既に役目を終えてしまっている家ですね。解体し、土地の売却をすることを考えた方がいいといえます。
⑤相続放棄・・・・家、土地はあるのですが、他に借金があり、相続を放棄した方がい場合です。この場合は、3カ月以内に手続きをしないと権利を行使できません。
さて、仕事上、一番多く出くわすのが④の売却です。家を取り壊し、土地を売却した方が良いと思うのですが、人間、良い時のことは忘れられません。
坪20万円で買った土地が、現在では10万円以下になっているのはざらです。ではこれから土地が上昇するでしょうか?
あり得ません。
一刻も早く解体撤去し、売却をお勧めしています。
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